更生支援

今月3回目の裁判で、今回は北九州の小倉裁判所で、小倉城を見ながら駅から歩いたらけっこう距離がありました。

本件は、報道もされた裁判で、その動機が見えにくい事件でした。

刑事訴訟法第321条により、作成した鑑定書は証人尋問の後、採用されました。

採用されるためには
・十数枚に渡る更生支援計画報告書
・公正中立な分析
それらをわかりやすく説明し、信頼に足る文書であると認めてもらえるような努力が必要になります。

判例も蓄積してきたので、まとめる作業が必要です。

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